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無償返還届出書が提出されている貸宅地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「無償返還届出書が提出されている貸宅地」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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特殊関係者以外の第三者間でも相当地代通達の適用があるか否かが争点の1つとして争われた事例(非公開裁決 H30.10.16 TAINS:F0‐3‐645)

本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年相続開始)から相続により取得した本件土地(貸宅地)につき、評価通達25(貸宅地の評価)により、自用地評価額から借地権割合40%を控除して評価すべきと主張したのに対し、原処分庁(税務署)は相当地代通達6により、自用地評価額の80%で評価すべきと主張し、その評価方法が争われた裁決例(平成30年10月16日非公開裁決 TAINSコード:F0‐3‐645)です。

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