定期借地権の付着した底地の評価方法は評価通達25(2)に規定されていますが、当該評価通達25(2)のただし書きの算式が適用される場合、定期借地権割合+底地割合が100%を下回ることとなります。この場合、昭和43年個別通達の適用があるか否かが論点となります。そこで、今回は、定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否の論点についてご紹介しようと思います。
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定期借地権の付着した底地の評価方法は評価通達25(2)に規定されていますが、当該評価通達25(2)のただし書きの算式が適用される場合、定期借地権割合+底地割合が100%を下回ることとなります。この場合、昭和43年個別通達の適用があるか否かが論点となります。そこで、今回は、定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否の論点についてご紹介しようと思います。
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