法人税 経理実務

大法人の電子申告義務化と資本金基準

既にご存知の方が多いかと思いますが、大法人の電子申告義務化が、平成32年4月1日以後開始事業年度からスタートしますね。

これに関して個人的に気になる点を少しまとめました。

電子申告義務化の対象法人/大法人の定義

電子申告義務化の対象となる大法人の定義ですが、「内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人」とされています。

いわゆる資本金基準といわれる基準ですね。

さらに、株式会社等以外の特殊な法人について電子申告義務化か否かは以下の一覧表が参考になります(出典:e-Taxホームページ「電子申告の義務化の対象法人一覧表」

なお、資本金基準の判定時期は期末でなく期首とされている点も注意ですね(出典:e-Taxホームページ「資本金の額が1億円超であるかどうかはどの時点で判定しますか。」)。

電子申告対象書類の範囲

なお、これも要注意なのですが、電子申告義務化の対象書類は申告書のみならず添付書類も併せて全てとされています(出典:e-Taxホームページ「電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけでなく、申告書に添付する必要がある書類も含まれるのでしょうか。」)。

法人税申告書だけ電子申告して、他の添付書類は紙提出というのはダメなんですね。現状電子申告やっている場合でも一部紙提出しているところは結構多いのではないかと思いますので要注意ですね。

また、これに合わせて今後CSV形式でも一部提出できるようにもなるようですね。

紙提出したら無申告扱い

これはかなり強烈といいますか、電子申告義務化の対象法人が紙提出したら無申告扱いになりますので、無申告加算税が課税されてしまいます(出典:e-Taxホームページ「電子申告の義務化の対象法人が書面により提出した場合はどうなりますか。」)。

というかこうまでしないと電子申告って進まない(進んでいない)んですね。

雑感

個人的には電子申告義務化自体はいいことだと思いますが、上記のように全書類電子申告しないとダメとか紙申告が無申告扱いとかはかなり強烈な印象を受けました。

資本金によって税務上取扱いの異なる論点のアドバイスを税理士が求められた際に、この資本金1億円超の電子申告義務化は助言しないといけないですね。

ちなみに、外形標準課税の対象法人も資本金1億円超ですね。

資本金基準は判定が容易な点はいいと思いますが、変えようとすれば変えられる(減資とか)ので一長一短だと思いますが、現状の税法ではかなりこの資本金で判定する論点があるので、今回の電子申告義務化の対象法人の資本金基準も仕方ないかなと思っています。