今日は大きな公園でソフトボールの練習をしてきましたが、そこに併設されているバーベキュー場ではたくさんの人がバーベキューを楽しんでいました。そこのバーベキュー場は、場所の提供のみで食材は各自用意するような形式の用でした。
バーベキューと消費税の軽減税率の何が関係あるの?って思う方が多いかと思います。
来たる平成31年10月1日から導入される軽減税率8%の対象となる取引に「酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡」がありますので、バーベキュー場での飲食は、外食サービスなのか(標準税率10%)、それとも飲食料品の譲渡(軽減税率8%)なのか判断をしないといけません。
軽減税率8%対象外の外食サービス
上記の通り、外食サービスは軽減税率8%の対象から除かれていますが一応ここでは外食サービスの定義について確認しておきます。
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改正法附則34①一イ
飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
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バーベキュー場での飲食は?
本題に戻りますが、バーベキュー場での飲食の取扱いについては、国税庁HP(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)問54 20項)が参考になります。
お時間がある方は是非上記国税庁HPの事例を見てほしいですが、簡単にまとめると以下の通りです。
パターン | 消費税率の考え方 |
バーベキュー場で施設利用料と食材代を支払う場合(食材はバーベキュー場で入手できる、いわゆる手ぶらバーベキューサービス) | 施設利用料と食材代を区分していたとしても、その全額が飲食に用いられる設備において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当し、標準税率10% |
バーベキュー場では施設利用料のみ支払い、食材は自分たちでスーパーなどで調達する場合 | スーパーなどで買う食材はスーパー内で食べるものではなく、基本持帰りなので酒類を除き軽減税率8% バーベキュー場の施設利用料は標準税率10% |
バーベキューも消費税の目で見ると奥が深いですね。