印紙税の判断をするときに必ず使うのが、印紙税法別表第1課税物件表ですが、そこには物件名に「○○契約書」というものがたくさんあります。
ここで注意なのが、印紙税法上の契約書の範囲は世間一般に言われる契約書よりもかなり範囲が広いということです。
印紙税法上の契約書の範囲
そのことは、課税物件表の適用に関する通則5から読み取れます。
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通則5 この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
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上記通則5の青字部分が印紙税法上の契約書の範囲が広いことを示唆してます。
申込書、注文書、依頼書等
このため、例えば世間一般には契約書とは考えられない「申込書、注文書、依頼書等」と表示された文書も契約書に該当する場合がありますので注意が必要です。
もっとも、申込書、注文書、依頼書等については印紙税法基本通達第21条②でどのような場合に契約書に該当するか示されてます。
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第21条 契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(次項において「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。
2 申込書等と表示された文書のうち、次に掲げるものは、原則として契約書に該当するものとする。(昭59間消3-24改正)
(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
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契約書に該当するケースとして、(1)から(3)まで3パターン示されています。
よって、契約書に該当して印紙が必要になるリスクを軽減するには、とりあえずこの3パターンにヒットしないようにしないといけないので、上記青字部分を文書に記載することで(1)(2)のケースからは除外できますが、(3)のケースは青字部分を入れても防げないので注意です。(3)は除外規定がないですからね。
よって、都合この3パターンに該当するリスクをなくすには、青字部分を入れ、かつ、契約当事者双方の署名又は押印を入れないことが必要です。
余談ですが、この3パターンだけ考えればOKではなく、この3パターン以外でも申込書等が契約書に該当してしまうケースはあります。上記基本通達21条②も「次に掲げるものは、原則として契約書に該当するものとする。」と規定しているだけで、「次に掲げるもののみ」というふうに限定してませんからね。