財産評価基本通達に基づく取引相場のない株式の評価で純資産価額を算定する際に営業権の評価を行う必要がありますが、この営業権の評価は簡単なようで意外とミスの起こりやすい部分です。
営業権の評価を忘れないこと
まず、営業権の評価については、財産評価基本通達165、166に定められていますが、そもそもこの営業権の評価を取引相場のない株式の純資産価額の計算をする際に忘れないことが重要です。
決算書上、BS資産の部に営業権なんて計上されていないから評価不要なのではないか?と思いの方もいるかと思いますが、それは違います。
具体的には相続税法基本通達11の2-1の下記青字部分に記載がありますが、営業権は財産評価の対象となります。
ただし、実際に財産評価基本通達165、166に基づいて営業権の評価をしてみると、評価額ゼロとなるケースが私の経験上多いです。
非上場の中小企業でよほど高利益体質の会社でないと営業権の評価額が算出されないのが現実ですが、評価自体を忘れたのと評価した結果評価額がゼロだったのとは全然違いますので、評価漏れに注意です。
次回以降、営業権の評価の中身についての注意点を書いていこうと思います。
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相続税法基本通達11の2-1 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。
- (1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。
- (2) 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。
- (3) 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。
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財産評価基本通達165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。
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