私の会計学独学メモ

繰延資産⑥/創立費、開業費、開発費(私の会計学独学メモ)

現行の制度会計上、繰延資産として計上できるのは、①株式交付費、②社債発行費等、③創立費、④開業費、➄開発費の5項目の限定列挙とされています(「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」より)。

5項目すべてに共通ですが、原則は費用処理であり、繰延資産として資産計上はあくまでも「できる」規定ということです。

今回は、これらのうち、③創立費、④開業費、➄開発費について書こうと思います。

創立費

創立費に関しては、株式交付費や社債発行費等みたいにあえて論点をまとめて覚えるようなことはしていませんでした。最低限会計処理として以下の事項を覚えている程度でした。

原則:支出時に費用(営業外費用)として処理

例外:繰延資産に計上可(会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間で定額法により償却)

開業費

開業費も、創立費と同じく、あえて論点をまとめて覚えるようなことはしていませんでした。最低限会計処理として以下の事項を覚えている程度でした。

原則:支出時に費用(営業外費用)として処理

例外:繰延資産に計上可(会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間で定額法により償却)

開発費

開発費は、研究開発費との絡みもあり、創立費や開業費よりは重要性は高いと思います。私は、以下のような事項を覚えていました。

開発費の定義は、ASBJ公表の「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に細かく規定されていますが、全部覚えるのは大変なので、私は、「新経営組織の採用や市場開拓(マーケティング活動)などに係る費用」と簡単に覚えていました。

なお、会計上、開発費と研究開発費は異なるものとして取り扱うため、書き間違いなどには注意しましょう。厳密に定義を書き分けられるようにするまでは不要かと思います。あくまでもイメージですが、研究開発費の方が開発費よりも理系的な要素の濃い費用としてとらえておくとよいかと思います。研究開発費の取扱いは、「研究開発費等に係る会計基準」に規定されているのでそこでまた詳しく書こうと思います。

おわりに

次回も引き続き繰延資産に関連する論点で残っている部分を書いていこうと思います。

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