デビットカード販売の際にお客様に交付する計算書(レシート)に印紙が必要かどうか?特に、クレジットカード販売の取扱いと混同されている方がいるため注意が必要です。
デビットカード販売の計算書(レシート)と印紙税
デビットカード販売には、①即時決済型(即時決済を前提とするタイプ)と②信用取引型(クレジットカード決済を前提とするタイプ)の2パターンがあります。
それぞれ印紙税の取扱いを簡略化してまとめると以下の通りです。
パターン | 印紙の要否 |
即時決済型 | 17号の1文書に該当し、印紙要(非課税文書の場合除く) |
信用取引型、かつ、計算書に「クレジットカード利用(信用取引型)」等、クレジットカード利用である旨の記載あり | クレジットカード販売と同様、表題が「領収書」と記載があっても、印紙不要 |
信用取引型、かつ、計算書に「クレジットカード利用(信用取引型)」等、クレジットカード利用である旨の記載なし | 17号の1文書に該当し、印紙要(非課税文書の場合除く) |
なお、即時決済型のデビットカード販売の場合、計算書(レシート)の他に、「口座引落確認書」がお客様に交付される場合がありますが、「口座引落確認書」は、銀行に代わって口座引落の事実をお客様に通知するものですので、印紙税の課税文書には該当しません。
ただし、「口座引落確認書」と計算書(レシート)が一体化されている場合は全体が17号の1文書に該当します。
もう少し詳しく知りたいという方には、国税庁HP質疑応答事例「デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」をご確認されることをお勧めします。
クレジットカード販売との混同に注意
デビットカード販売を行っている場合、まずは、①即時決済型なのか②信用取引型なのかを確認し、それぞれの場合に応じて印紙の要否を検討する必要があります。
クレジットカード販売と同様に考えていいのは、信用取引型の場合であり、即時決済型の場合は印紙が必要になってきます。一概にデビットカード販売をクレジットカード販売と混同してはいけません。