所得税

未分割の賃貸用不動産に係る賃貸収入

相続財産に賃貸用不動産がある場合は、相続税の申告以外にも留意が必要となります。

例えば、賃貸収入(不動産所得)に係る所得税の申告にも留意が必要となります。

国税庁タックスアンサー

国税庁の所得税タックスアンサー(No.1376 不動産所得の収入計上時期)を以下に引用します(赤字は筆者)。

Q:賃貸の用に供している不動産を所有していた父が亡くなりましたが、遺言もなく、現在共同相続人である3人の子で遺産分割協議中です。この不動産から生ずる収益は長男の名義の預金口座に入金していますが、不動産所得はその全額を長男が申告すべきでしょうか。

A:相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。
なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。

つまり、未分割の状態の賃貸用不動産から生じる賃貸収入の所得税の不動産所得の申告は、共同相続人が法定相続分に応じて申告するというところが留意すべき事項になります。

実際には

実際には、未分割の状態といっても、相続人のどなたかが賃貸用不動産を管理していおり、賃貸収入を相続人間で分けることはしていない場合が多いかと思います。

そうすると、管理している相続人が所得税の申告をしているケースが多いかと思います。

ですが原則的には、所得税の不動産所得の申告をその管理している相続人がすればOKではないのは上記の通りです。

もし、管理している相続人が1人で所得税の申告をしている場合に、一応は一人がまとめて申告しているので、これを共同相続人で所得税の申告をするように税務当局より修正の指導がなされるかといえば、その可能性は低いかもしれませんが、事前に上記の正しい申告の方法が分かっているのであれば、やはりその通りすべきでしょう。