非上場株式の株価評価が必要な場面
上場会社であれば市場価値が明らかなので特段株価評価は不要です。
一方で、非上場会社は株価評価が必要となる場面がたくさんあります。一例を挙げれば以下の通りです。
- 非上場株式を贈与により取得し、贈与税申告をする場面
- 非上場株式を相続により取得し、相続税申告をする場面
- 個人間、個人法人間、法人間で非上場株式を売買する場面
- 株式発行会社が自社株を買い取る場面(いわゆる金庫株)
- グループ内組織再編における株式交換比率や合併比率の算定を要する場面(グループ内組織再編)
非上場株式の時価は、どのような取引を行うのか(売買・相続・贈与etc)、取引当事者はだれか(支配株主・少数株主)によって異なるためその算定に最新の注意を払う必要があります。
そして、税務上の時価と乖離した価額で取引を行うと思わぬ課税リスクが生じる可能性が高いです。
業務内容
非上場株式の株価評価業務(財産評価基本通達、所得税法基本通達59-6、法人税法基本通達9-1-14を適用します。)
税理士先生からのご相談も受け付けております。
留意事項
- M&Aにおける非上場株式の株価評価では、税務通達に基づく方法以外に、時価純資産にEBITDAの〇年分を加算する方法、収益性に着目したDCF法、市場性に着目した類似会社比較法、費用性に着目した時価純資産法などが時価として採用されるケースが多いため、本業務の対象外となります。
- 非上場株式を譲渡するに当たっては会社法上適法な手続きを経て、株式譲渡契約を締結する必要があります。これら法務上の手続きが適法になされていないと後日何らかのトラブルが生じかねませんので、顧問弁護士や司法書士等の専門家に会社法上の手続きに関する助言、株式譲渡契約書のリーガルチェックをいただくのが望ましいです。必要な手続きの概要はご案内は致しますが、契約書の正本作成、リーガルチェック等は本業務の対象外となります。
報酬
基本報酬1社あたり330,000円(税込)
- 会社保有の不動産の評価について
財産評価基本通達に基づく評価の場合、1評価単位あたり66,000円(税込)を加算
不動産鑑定評価額による場合、1件あたり個別見積額を加算
- 評価対象会社が子会社や関連会社の株式を保有している場合
子会社・関連会社1社あたり基本報酬330,000円(税込)及び上記不動産の評価報酬加算が適用されます。
お問い合わせ
私のチャットワークIDの方からお問い合わせください。