建物取得後、すぐに建物を取り壊した場合の借地権の取得価額(無償返還の届出あり)

Contents

事例の概要

前代表取締役所有の土地建物のうち建物のみを同族会社が取得し、すぐに当該建物を取壊して新建物を建築した場合において、 取得した旧建物の帳簿価額について借地権の取得価額に算入すべきか(税務署主張)、固定資産廃棄損として損金算入すべきか(納税者主張)が争われた事例。

【出典元裁決】

  • H3.2.27裁決 TAINS J41-3-04

作問趣旨

上記出典元裁決の基礎事実等を可能な限り変更せず、単純な理論問題ではなく税務仕訳を切っていただき、その税務仕訳の根拠を答えていただく問題に仕上げております。

難易度(10段階評価)

難易度5

難易度はあくまでも私の独断と偏見によるものですが、普通の5としました。計算の要素がないという点と論点自体はシンプルなのでそこまで難易度は高くないと思いますが、借地権についての理解が乏しかったり、無償返還の届出書ってなに?という方には少々レベルが高いかもしれません。

テキスト内容

テキスト内容は以下の通りです。

  • 問題及び解答解説のレジュメ
  • 参考資料(出典元裁決の全文)

料金(消費税込み)

料金は以下3パターンになります。なお、どんな問題なのか気になる方には無料で問題部分のみお送りしますので、下記お申込みフォームで「サンプル問題希望」を選択し、メッセージ欄になんでもいいのでコメントを記入の上送信ください(冷やかしや営業まがいのものを防ぐ趣旨です)。

  • テキストのみ:5,400円
  • テキスト+メール質問※1:10,800円
  • 対面での個別勉強会※2+メール質問※1:21,600円

※1 メール質問の回数は特に制限を設けておりませんが、質問内容は本問題に関するものに限らせていただきます。

※2 当日の勉強会は1時間~1時間半程度を予定しております。事前に問題部分をお送りしますので、当日までに自分なりの解答を出していただき、当日は解答、解説を中心に行います。

場所・日時

対面での個別勉強会をご希望のお客様は、東京都23区内、埼玉県南部のうちからお客様の希望の場所を選択いただきます。

ご指定いただいた場所付近で私の方で打ち合わせスペース(貸会議室等)を検索いたします。お客様の方でここでやってほしいという場所(カフェ等でも可)があればそこで実施いたします。

ご希望の日時を第二候補まで記入いただきます。もし記入いただいた日時で私の都合がつかない場合や打ち合わせスペースが確保困難な場合、他の候補日を再度メールで依頼いたします。

お申込みフォーム

お申込みに当たっては、まず以下のフォームより所定の事項を記載の上お申込みください。

※その他、返品等について詳細は「特定商取引法に基づく表示」に記載しておりますので、お申込みの前にご確認ください。

    スポンサーリンク