事例の概要
内国法人である納税者が、タイ王国に本店を有する関連法人発行の新株を額面価額で引き受け、払込金額を当該新株の取得価額として申告していたところ、原処分庁が当該新株の取得価額は、その取得のために通常要する価額であり、取得価額と払込金額との差額は受贈益として益金の額に算入すべきとして更正処分等をしたことに対して争われた事例。
本事例は以下の通り、最高裁まで争われております。
【出典元裁決・裁判例】
- H25.7.22 裁決 TAINS F0-2-542
- H27.9.29 東京地裁 TAINS Z888-1992
- H28.3.24 東京高裁 TAINS Z888-1998
- H29.2.24 最高裁 TAINS Z888-2098
作問趣旨
上記出典元裁決・裁判例の基礎事実等を可能な限り変更せず、法人税法における有利発行課税の発動ロジック(適用要件の判定)を問い、かつ、実際に課税を受ける受贈益の金額の計算まで行っていただく問題に仕上げております。
難易度(10段階評価)
難易度10
難易度はあくまでも私の独断と偏見によるものですが、最高難度の10としました。有利発行課税の発動ロジックはなんとなく理解されていても、法人税法基本通達の適用要件判定や実際に課税を受ける受贈益の計算がなかなか難しく、一発で受贈益の金額まであわせられる受験生はほぼいないのではないかと思います。
テキスト内容
テキスト内容は以下の通りです。
- 問題及び解答解説のレジュメ
- 参考資料(出典元裁決・裁判例の全文)
料金(消費税込み)
料金は以下3パターンになります。なお、どんな問題なのか気になる方には無料で問題部分のみお送りしますので、下記お申込みフォームで「サンプル問題希望」を選択し、メッセージ欄になんでもいいのでコメントを記入の上送信ください(冷やかしや営業まがいのものを防ぐ趣旨です)。
- テキストのみ:10,800円
- テキスト+メール質問※1:21,600円
- 対面での個別勉強会※2+メール質問※1:43,200円
※1 メール質問の回数は特に制限を設けておりませんが、質問内容は本問題に関するものに限らせていただきます。
※2 当日の勉強会は1時間半~2時間程度を予定しております。事前に問題部分をお送りしますので、当日までに自分なりの解答を出していただき、当日は解答、解説を中心に行います。
場所・日時
対面での個別勉強会をご希望のお客様は、東京都23区内、埼玉県南部のうちからお客様の希望の場所を選択いただきます。
ご指定いただいた場所付近で私の方で打ち合わせスペース(貸会議室等)を検索いたします。お客様の方でここでやってほしいという場所(カフェ等でも可)があればそこで実施いたします。
ご希望の日時を第二候補まで記入いただきます。もし記入いただいた日時で私の都合がつかない場合や打ち合わせスペースが確保困難な場合、他の候補日を再度メールで依頼いたします。
お申込みフォーム
お申込みに当たっては、まず以下のフォームより所定の事項を記載の上お申込みください。
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