不動産 相続税

相続した無道路地について通達評価額によらず不動産鑑定評価額によるべき特別の事情が認められた事例(大阪地判 H29.6.15 TAINS:Z267-13024)

本件は、原告ら(相続人ら)が被相続人(平成21年12月某日相続開始)から相続により取得した複数の不動産の相続税申告における評価額について、原告ら主張の不動産鑑定評価額と被告(国・税務書)主張の通達評価額が争われた事例です(平成29年6月15日大阪地裁判決 TAINS:Z267-13024)。

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不動産 相続税

市街化調整区域内の山林につき、原処分庁と請求人双方の不動産鑑定評価書の合理性が検証され、請求人鑑定が妥当と認められた事例(非公開裁決 H14.6.18 TAINS:F0‐3‐043)

本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成宇10年12月14日相続開始)から相続により取得した本件第1土地及び本件第2土地について、通達評価額によらず鑑定評価額で相続税申告を行い、その是非が争われた裁決例(平成14年6月18日非公開裁決TAINSコード:F0‐3‐043)です。

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