不動産 所得税

所得税法58条(固定資産の交換特例)の時価と鑑定評価の限定価格の関係

所得税法58条の固定資産の交換特例の適用要件の1つに、「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の時価の20%以内であること」があります。今回はこの交換特例の時価の意義に関して鑑定評価の限定価格との関係をご紹介します。

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不動産 法人税

リゾート地にある社員研修所兼クラブハウス用の建物の譲渡時価につき、原処分庁主張の定率法未償却残高ではなく、不動産鑑定評価額が時価と認められた事例(H16.3.16公表裁決)

本件は、建設業を営む請求人(同族会社)が、請求人の代表者に譲渡した本件建物の時価について、原処分庁が定率法未償却残高を時価と主張し、請求人は実際の売買価格が時価であると争った裁決例です(平成16年3月16日公表裁決)。

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