不動産 相続税 贈与税

90歳の被相続人が購入した1棟賃貸マンション2件につき、評価通達6項により通達評価額によらず鑑定評価額で評価すべきとされた事例(東京地判 R1.8.27 TAINS:Z269-13304/東京高判 R2.6.24 TAINS:Z888-2346/最判 R4.4.19 TAINS:Z888-2406)※R4.10.18最終更新

今回は、少し前に話題になった裁判例(令和元年8月27日東京地裁 TAINSコード:Z888-2271)をご紹介します。

内容は、タイトルにもある通り、被相続人が生前に相続税の節税目的で多額の借入により取得した収益物件2棟の相続税申告における評価額について、相続人ら納税者は財産評価基本通達により評価して申告したところ、税務署から財産評価基本通達によることができない特別の事情があるとして、評価通達6項を適用し、鑑定評価によるべきとされた事例です。

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