不動産 法人税

リゾート地にある社員研修所兼クラブハウス用の建物の譲渡時価につき、原処分庁主張の定率法未償却残高ではなく、不動産鑑定評価額が時価と認められた事例(H16.3.16公表裁決)

本件は、建設業を営む請求人(同族会社)が、請求人の代表者に譲渡した本件建物の時価について、原処分庁が定率法未償却残高を時価と主張し、請求人は実際の売買価格が時価であると争った裁決例です(平成16年3月16日公表裁決)。

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