グループ経営 法人税

グループ経営における経営指導料のあり方①(東京地裁H12.2.3判決を踏まえて)

グループ経営されている会社間で、税務上特に論点となることの1つに、『経営指導料のあり方』があります。

もう少し具体的にいうと、子会社が親会社に支払う経営指導料のうち一部若しくは全部が対価性がなく、寄付金認定されてしまうリスクがあるというものです。

どんな場合に寄付金認定されやすいか

そもそも経営指導料がなぜ寄付金認定されやすいか、言い換えれば、どんな場合に寄付金認定の指摘を税務署から受けやすいかについて少し触れておきたいのですが、私が思うケースは以下の通りです。

①そもそも親会社から子会社に対する経営指導等の実態がない、もしくは、あいまいで客観的なエビデンスをもって第三者に経営指導等の実態の主張ができないケース

②親会社から子会社への経営指導等の実態はあるが、客観的エビデンス(大前提として経営指導に関する契約書など)がないケース

③親会社から子会社への経営指導等の実態はあり、客観的エビデンス(大前提として経営指導に関する契約書)もあるが、その金額の算定根拠が不明であり、実費を超えていると判断されるケース

①が一番まずい状態なわけですが、①②は経営指導という役務提供の実態がない若しくは不明確であるため、子会社が親会社へ支払う経営指導料の対価性がないと判断されてしまいます。この場合、経営指導料のうちいくらが寄付金ということではなく、その全額が寄付金認定されるリスクがあるでしょう。

一方で③については、①②とは違い、経営指導等の実態とエビデンスはありますので、経営指導料の全額が寄付金認定されるというリスクは少ないですが、その金額の算定根拠等が問題となり、親会社で経営指導業務に要する実費を上回る部分が過大な経営指導料として寄付金認定されるリスクがあるというものです。

裁判例から学ぶ

以上、経営指導料が寄付金認定されるケースについて①②③を書きましたが、主にケース③について争われた裁判例としてタイトルに記載の『平12.2.3東京地裁 TAINSコード:Z246-8578』があります。

少し古い裁判例ではありますが、経営指導料について考える際には非常に勉強になる事例だと思います。

今後別記事にてこの裁判例について私が読んだ感想を交えて書いていこうと思います。

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