株価評価

取引相場のない株式の評価から見えてくること

「取引相場のない株式の評価」という書き方をするとなんだか難しく思われる方もいるかもしれませんが、財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価のことです。

財産評価基本通達というのは、相続税や贈与税の財産評価に関するルールブックのようなものであり、土地、家屋、取引相場のない株式など、各種様々な財産の評価方法が画一的に規定されています。

取引相場のない株式の株式の評価は大変

話を取引相場のない株式の評価に戻しますが、これを一度でも実務でやったことのある方ならわかると思いますが、ほんとに大変な仕事です。

取引相場のない株式の評価方法には、①原則的評価方式と②特例的評価方式(配当還元方式)の大きく2パターンに分かれてまして、①原則的評価方式では類似業種比準価額と純資産価額の計算が必要になります(ちなみに、会社規模区分が大会社なら純資産価額計算不要では?と思われる方もいるかと思い、補足しますと、株式保有特定会社や土地保有特定会社になる可能性を検討する上で純資産価額の計算が必要という意味です)。

類似業種比準価額も簡単なようで意外と難しい論点があるのですが、手間がかかるのは純資産価額の方です。

純資産価額の計算をするには、会社の全資産負債について財産評価基本通達に基づき評価していかなければなりませんので、例えば、その評価対象会社が土地をたくさん所有していたらそれを全部財産評価基本通達で評価しないといけないし、非上場の子会社株式を1社保有していれば、それも財産評価基本通達で評価しないといけませんので結果2社分の評価が必要になります。

大変だけど見えてくるものもたくさんある

以上のように、取引相場のない株式の評価(特に原則的評価方式の純資産価額)は非常に大変な仕事なのですが、その評価対象会社の全資産負債について評価するのあたり、様々な情報を収集しますので、いろいろと見えてくるものがあります。

例えば、会社所有の建物を賃貸している場合、貸家の評価減、貸家建付地の評価減の通達適用にあたり賃貸面積を調べるために、建物賃貸借契約書の確認が必要になります。ですが、建物賃貸借契約書がないなんてことがあります。どんな場合に契約書がないのかというと、例えば、親会社と子会社の契約とか、会社とオーナーの契約などが代表例です。

第三者とであれば当たり前にかわす契約書が、近しい関係にある会社や人との契約だと口頭で済まされていることがままあります。

もちろん口頭でも契約(申込と承諾)はできますが、上記のようにその土地を評価しようと思ったときに客観的情報としての契約書が得られず、正しく評価額を算出できないという問題が生じます。

見えてきた問題点は指摘

以上のように、取引相場のない株式の評価(純資産価額の評価)を通じて、会社に当然あるべき契約書がないなんてことがあります。

そして、契約書がない場合は株価評価をどうするかという論点はありますが、そういった状況に気が付いたら評価を担当した税理士は会社に当該事項を指摘・説明する必要があると思っています。

私自身も単に評価額は○○円でしたで終わるのではなく、評価の過程で気が付いた点はしっかり指摘・説明していきたいというスタンスで株価評価業務は行っています。株価評価業務は非常に大変な仕事ですが、その会社のことがよくわかるいい機会でもあると思っています。

 

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