法人税 経理実務

棚卸資産計上漏れと税務調査→再発防止策の実施

昨日の投稿記事「月次決算で実地棚卸はやる?やらない?」で月次決算という視点から実地棚卸についてふれました。今回は税務の視点で棚卸を見てみようと思います。

棚卸資産計上漏れによる税金インパクト

税務調査を何度か経験されているベテラン経理マンの方ならよくご存じかと思いますが、棚卸資産計上漏れの指摘を受けると追加納付税額が発生します。

つまり、棚卸資産計上漏れということは以下の会計仕訳が漏れているということを意味しますので、貸方の売上原価の金額分利益が増える。よってその分法人税等が追加で発生するというロジックになります。

借方金額貸方金額
商品(製品)xxxxxx売上原価xxxxxx

棚卸資産の計上漏れの再発防止策

では、どうすれば上記のような棚卸資産の計上漏れを防ぐことができるかですが、これは業種ごと、各社ごとに棚卸資産の特徴が異なり一概に言えないですが、税務調査との関係でいえば、過去の調査で指摘された棚卸資産計上漏れの原因はしっかり改善することでしょう。

そんなの当たり前じゃんと思われるかもしれませんが、例えば、過去の税務調査に立ち会った経理マンの方が退職され、当時の税務調査の指摘事項などまとめた議事録等も残されておらず、また同じミスを繰り返してしまうということはあり得ます。

意図的に行った棚卸資産計上漏れは論外ですが、会社としてはしっかり棚卸をしている認識でいるのにも関わらず、棚卸資産計上漏れを指摘されるのは気分的にもよくないですよね。

なので、以下を徹底して行うことで最低限再発防止に努めることがまず第一歩かと思います。

再発防止のため

最低限すべきこと

具体的内容
税務調査過程の議事録化税務調査は修正申告に至った指摘だけでなく、修正には至らずに指導にとどまった事項もしっかり議事録化しておく。税務調査に税理士が立ち会っている場合、税理士も指摘事項はメモしてるでしょうが、税理士に任せきりにするのではなく、調査に立ち会う経理マンの方自身もしっかりメモをとる。
早期の再発防止策実施税務調査後、可能な限り早期に再発防止策を実施する。再発防止策は、現場担当者、経理担当者が変わっても大丈夫なように制度化、仕組化する。
指摘されなかったところも見直す税務調査は限られた期間の中で実施されますので、「仮に今回の調査で指摘を受けなかった=問題がなかった」ということは言えません。ですので、指摘された事項の再発防止に努めるのは言うまでもなく、指摘された事項があるということは同じような処理をしている事項があればそれは次回の調査で指摘を受ける可能性がありますので、議事録化した指摘事項から他にも指摘されそうな項目がないか類推することが重要です。

 

 

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