法人税 経理実務

経理部の皆さん、固定資産の実地棚卸やってますか?

「棚卸」ときくと商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品などの売り物の実地棚卸をイメージする経理マンの方が多いかと思います。

もちろんその理解は正解なのですが、実は固定資産も実地棚卸をする必要があります。

固定資産の実地棚卸とは

固定資産の実地棚卸について、すでにやっている方はイメージつくと思いますが、なにそれって方も多いのでザックリ説明すると、主に経理部が管理作成している固定資産台帳に登録されている固定資産が現場にちゃんとあるか確認することを意味します。

固定資産の実地棚卸の必要性

固定資産は取得したときに固定資産台帳に登録して終わりという状態になってしまっている会社様が意外に多いかと思います。ただそれで終わってはせっかく固定資産台帳に登録しても十分に固定資産の管理ができているとはいえません。

固定資産の実地棚卸を怠ると、例えば、以下のような問題が発生に気が付くのが遅れるというデメリットがあるので定期的に実施する必要があります。

問題具体例
従業員が会社の固定資産を私物化する問題(いわゆる横領)例えば、会社が購入したノートPC等の備品を従業員が自宅に持帰ってしまっている場合、実地棚卸をしないとそれに気が付くのが遅れます。
除却損の計上漏れ例えば、従業員が固定資産の除却を行ったが、その報告が経理になされておらず、何年もした後に気が付いた場合、気が付いた事業年度で除却損は税務上損金になりません。
遊休資産の減価償却費の過大計上例えば、実際に使用していない固定資産(遊休資産)については一定の場合を除き、税務上、減価償却費は計上できませんが、実地棚卸をしないと遊休資産の存在に気が付くのが遅くなります。
移動の登録漏れ例えば、全国展開している会社である固定資産の使用場所を移転した場合、移動登録を固定資産台帳にしておかないと償却資産税の納税地を誤ることになります。

固定資産のラベリング

よしじゃあ固定資産の実地棚卸をやろうと思ってもおそらくすぐにはできないです。それは固定資産のラベリングがなされていないからです。

固定資産の実地棚卸をするにはまず大前提として、

➀固定資産台帳に固定資産が漏れなく登録されていること

②固定資産台帳の登録番号の入ったラベル(シール)が固定資産の現物に貼ってあること(固定資産のラベリング)

が必要です。

ですので、これから固定資産の実地棚卸をやろうという会社様はまずは既に保有している固定資産のラベリングと今後新規に取得する固定資産のラベリングから始めましょう。

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