消費税

テイクアウトの意思確認|軽減税率8%の判定

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられ、それと同時に軽減税率8%が導入され、日本の消費税率は10%と8%の複数税率となる予定です。

軽減税率8%の適用対象

軽減税率8%が適用になるのは以下の2項目とされています。

➀酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

軽減税率8%対象外の外食サービス

上記青字で記載の通り、外食サービスは軽減税率8%の対象から除かれています。外食サービスの定義については、以下のように定義されています

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改正法附則34①一イ

飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。

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テイクアウトは?

上記赤字部分は外食サービスの範囲に含まれていない、すなわち軽減税率8%の対象ということです。

これより、例えばコーヒーショップやファストフード店において、店内飲食用の容器・包装とテイクアウト用の容器・包装が区別されていれば見た目でも軽減税率8%の対象か否か判断しやすいですが、容器・包装が特に店内飲食用とテイクアウトで同じものを使っている場合、販売時にお客さんに「持帰りか?店内飲食か?」の意思確認が必要となります(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)問42参照)(軽減通達11)

雑感

各コーヒーショップやファストフード店は、既にこの辺りどのように対応していくか検討済みかと思いますが、私の個人的な感覚では毎回お客さんに意思確認を行い、店内飲食かお持帰りかでレジの入力を注意させると店舗スタッフが大変なので、テイクアウト用と店内飲食用でレジを分ける(お客さんに並んでもらう列の場所を分ける)のが楽なのかなと思ってます。

私の地元の群馬は車社会なので、コーヒーショップやファストフード店ではドライブスルーが多いです。ドライブスルーの場合は完全にお持帰りと判断がつきますから軽減税率8%の対象であり判断は楽なんですけどね。

 

 

 

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