印紙税

印紙税課税物件表「〇〇〇の譲渡に関する契約書」

印紙税の課税物件表に「〇〇〇の譲渡に関する契約書」と記載されているものがあります。

例えば、第1号の1文書「不動産の譲渡に関する契約書」。

課税物件表をそのまま読めば、売買契約書のことをイメージすると思うのですが、実は売買契約書以外も含まれます。

その根拠は、印紙税法基本通達第13条に以下の通り定められています(青太字は私が加筆)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(譲渡に関する契約書の意義)

第13条 課税物件表の第1号及び第15号に規定する「譲渡に関する契約書」とは、権利又は財産等をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とする契約書をいい、売買契約書、交換契約書、贈与契約書、代物弁済契約書及び法人等に対する現物出資契約書等がこれに該当する

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちなみに消費税法の資産の譲渡の意義についても、消費税法基本通達5-2-1に似たようなことが書かれてます(青太字は私が加筆)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(資産の譲渡の意義)

5-2-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。

(注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

消費税法の通達レベルまで精通した人が印紙税の課税物件表を見る前提ならまだしも、課税物件表だけ見て交換契約や贈与契約、代物弁済契約、現物出資契約等がスラスラと出てくる人はいないのでは?と思います。

こういうのは課税物件表に具体的に1つ1つ列記してしまうときりがなく、抜け漏れがでてしまうので、「譲渡契約書」と書かずに「譲渡に関する契約書」と書き、通達で概念をフォローしているのかなと思いますが、個人的には通達でなく具体的に1つ1つ課税物件表に列記してほしいなと思います。

スポンサーリンク

1件のコメント

ただいまコメントは受け付けていません。